○鹿島地方事務組合規約
昭和54年12月1日
茨城県地指令第1229号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,鹿嶋市及び神栖市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に基づく,地方卸売市場の設置及び管理・運営に関する事務
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく一般廃棄物処理施設のうち,ごみ固形燃料化施設の設置及び管理・運営等に関する事務
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく一般廃棄物処理施設のうち,可燃性一般廃棄物処理施設(可燃性一般廃棄物の中継施設を含む。以下同じ。)の建設及び管理・運営等に関する事務
(4) 鹿島共同再資源化センター株式会社への出資に関する事務
(5) 広域消防に関すること(消防団に関する事務並びに消防水利の設置維持及び管理に関する事務を除く。)。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,神栖市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし,各市の定数は次のとおりとする。
鹿嶋市 5人
神栖市 5人
(組合議員の選出方法)
第6条 組合議員は,関係市の議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属する議会において,直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は,当該関係市の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第8条 組合に管理者を置く。
2 管理者は,関係市の長の互選により定める。
3 管理者の任期は,当該関係市の長の任期による。
(副管理者)
第9条 組合に副管理者を置く。
2 副管理者は,管理者が属する以外の関係市の長をもって充てる。
3 副管理者は,管理者を補佐し管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときは,その職務を代理する。
4 副管理者の任期は,当該関係市の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(職員)
第11条 組合に職員を置き,管理者が任免する。ただし,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定により,消防長以外の消防職員については,管理者の承認を得て消防長が任免する。
2 職員の定数は,組合の条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合議員のうちから1人,関係市の知識経験を有する者として選任された監査委員(以下「知識経験を有する監査委員」という。)のうちから2人を選任する。
3 監査委員の任期は,組合議員のうちから選任された者については組合議員の任期とし,関係市の知識経験を有する監査委員のうちから選任された者にあっては,その属する市の監査委員の任期とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は,組合の財産から生ずる収入その他の収入をもって支弁し,なお不足のあるときは関係市に分賦する。
(1) 地方卸売市場の管理・運営 関係市の人口,標準財政規模,地域性及び均等割
(2) ごみ固形燃料化施設の管理・運営 関係市の人口,廃棄物の搬入量割及び均等割
(3) 可燃性一般廃棄物処理施設の管理・運営 関係市の廃棄物の搬入量割及び均等割
(4) 広域消防の管理・運営 次に掲げる経費の区分に応じそれぞれ次に定める項目
ア 水上消防に要する経費 関係市の特別とん譲与税の交付割合等
イ その他の経費 関係市の危険物施設数,人口,行政区域面積及び関係市に設置する消防署(鹿島港消防署を除く。)の配置人員割(次項において「配置人員割」という。)
3 前項各号に規定する人口,標準財政規模,危険物施設数,行政区域面積及び配置人員割については前年度の10月1日現在における数値,特別とん譲与税の交付割合については前年度の実績,廃棄物の搬入量割については前々年度の廃棄物の搬入量をもって算定するものとする。
4 可燃性一般廃棄物処理施設の建設に関する経費の支弁方法については,関係市の協議により別に定める。
付則
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成7年地指令第1017号)
この規約は,平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年地指令第1112号)
この規約は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成12年地指令第444号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成17年市町村指令第48号)
この規約は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成19年市町村指令第44号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年市町村指令第3号)
(施行期日)
1 この規約は,平成21年4月1日から施行する。
(組合議員の定数の特例)
2 この規約の施行の日から平成23年4月29日までの間における第5条の規定の適用については,同条中「10人」とあるのは「12人」と,「鹿嶋市 5人」とあるのは「鹿嶋市 6人」と,「神栖市 5人」とあるのは「神栖市 6人」と,平成23年4月30日から平成24年2月29日までの間における第5条の規定の適用については,同条中「10人」とあるのは「11人」と,「神栖市 5人」とあるのは「神栖市 6人」とする。
付則(令和元年規約第3号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(令和4年規約)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。