○鹿島地方事務組合の執務時間を定める規則

平成21年4月1日

規則第2号

(組合の執務時間)

第1条 鹿島地方事務組合の執務時間は,鹿島地方事務組合の休日を定める条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,隔日に勤務する者にあっては,別に定める。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合の執務時間を定める規則

平成21年4月1日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第1編
沿革情報
平成21年4月1日 規則第2号