○鹿島地方事務組合の執務時間を定める規則
平成21年4月1日
規則第2号
(組合の執務時間)
第1条 鹿島地方事務組合の執務時間は,鹿島地方事務組合の休日を定める条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,隔日に勤務する者にあっては,別に定める。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
○鹿島地方事務組合の執務時間を定める規則
平成21年4月1日
規則第2号
(組合の執務時間)
第1条 鹿島地方事務組合の執務時間は,鹿島地方事務組合の休日を定める条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,隔日に勤務する者にあっては,別に定める。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
平成21年4月1日 規則第2号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成21年4月1日 | 規則第2号 |