○鹿島地方事務組合公告式条例
昭和54年12月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 管理者又は組合の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程において、特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鹿嶋市大字平井1187番地の1 | 鹿嶋市役所前掲示場 |
神栖市溝口4991番地5 | 神栖市役所前掲示場 |
神栖市波崎6530番地 | 神栖市波崎総合支所前掲示場 |
神栖市溝口4991番地5 | 鹿島地方事務組合消防本部前掲示場 |