○鹿島地方事務組合公告式条例

昭和54年12月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入し,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程で公表を要するものを公表するときは,公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して,管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成7年条例第3号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

付 則(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

付 則(平成21年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鹿嶋市大字平井1187番地の1

鹿嶋市役所前掲示場

神栖市溝口4991番地5

神栖市役所前掲示場

神栖市波崎6530番地

神栖市波崎総合支所前掲示場

神栖市溝口4991番地5

鹿島地方事務組合消防本部前掲示場

鹿島地方事務組合公告式条例

昭和54年12月25日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第1編
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第1号
平成7年9月1日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第3号