○鹿島地方事務組合表彰規程
平成21年4月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)の振興に寄与すると認められる行為があった者を表彰し、もって組合の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は善行表彰とし、次の各号のいずれかに該当する者について管理者が行う。
(1) 組合の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 組合の公益のため、300万円以上の金品を寄付した者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第3条 前条の規定は、団体について準用する。
(表彰審査会)
第4条 管理者は、表彰の審査に関し、鹿島地方事務組合表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は管理者をもって充て、委員は副管理者、事務局長、消防長、事務局次長及び消防次長をもって充てる。
3 管理者は、必要な事項について審査会の審査に付し、これを決定する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第5条 この告示によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
(善行者名簿)
第6条 善行者の氏名その他必要な事項は、善行者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成30年告示第9号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。