○鹿島地方事務組合表彰基準

平成21年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合表彰規程(平成21年鹿島地方事務組合告示第2号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき,表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(記念品の額)

第2条 規程第2条第2項に定める記念品の額は,管理者が別に定める。

(善行者名簿)

第3条 規程第6条に定める善行者名簿は,別記様式のとおりとする。

(表彰期日)

第4条 表彰は,毎年10月に行う。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する在職年数の計算に当たっては,この訓令の施行の日前に鹿島地方事務組合又は鹿島南部地区消防事務組合において同条各号に掲げる職と同等の職にあった期間を通算する。

付 則(平成21年訓令第36号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(平成30年訓令第2号)

この訓令は,平成30年9月1日から施行する。

画像

鹿島地方事務組合表彰基準

平成21年4月1日 訓令第1号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第1編
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第1号
平成21年8月31日 訓令第36号
平成30年9月1日 訓令第2号