○鹿島地方事務組合表彰基準
平成21年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合表彰規程(平成21年鹿島地方事務組合告示第2号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき,表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(記念品の額)
第2条 規程第2条第2項に定める記念品の額は,管理者が別に定める。
(表彰期日)
第4条 表彰は,毎年10月に行う。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成21年訓令第36号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成30年訓令第2号)
この訓令は,平成30年9月1日から施行する。