○鹿島地方事務組合議会公印規程

昭和54年12月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 鹿島地方事務組合議会における公印の形式,保管及び使用については,この訓令に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は,庁印及び職印の2種とし,次のとおりとする。

庁印

議会印 (1個)

職印

議長印 (1個)

副議長印 (1個)

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は,総務課長が保管する。

2 公印は,上司の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 総務課長は,公印を調製し,改刻し,又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは,押そうとする文書に当該回議書を添え,総務課長に呈示し,査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは,公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ,議長の承認を得なければならない。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(平成10年訓令第1号)

この訓令は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成11年訓令第4号)

この訓令は,平成11年8月1日から施行する。

付 則(平成12年訓令第4号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

議会印

画像

18ミリメートル方

2 職印

議長印

副議長印

画像

画像

18ミリメートル方

18ミリメートル方

画像

画像

鹿島地方事務組合議会公印規程

昭和54年12月25日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第2編
沿革情報
昭和54年12月25日 訓令第1号
平成10年12月25日 訓令第1号
平成11年7月7日 訓令第4号
平成12年11月10日 訓令第4号
平成21年4月1日 議会訓令第1号