○鹿島地方事務組合議会公印規程
昭和54年12月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 鹿島地方事務組合議会における公印の形式,保管及び使用については,この訓令に定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は,庁印及び職印の2種とし,次のとおりとする。
庁印 | 議会印 (1個) |
職印 | 議長印 (1個) 副議長印 (1個) |
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は,総務課長が保管する。
2 公印は,上司の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 総務課長は,公印を調製し,改刻し,又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,押そうとする文書に当該回議書を添え,総務課長に呈示し,査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは,公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ,議長の承認を得なければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第4号)
この訓令は,平成11年8月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成21年議会訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
1 庁印
議会印 |
18ミリメートル方 |
2 職印
議長印 | 副議長印 |
18ミリメートル方 | 18ミリメートル方 |