○鹿島地方事務組合議会公印規程

昭和54年12月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 鹿島地方事務組合議会における公印の形式、保管及び使用については、この訓令に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。

庁印

議会印 (1個)

職印

議長印 (1個)

副議長印 (1個)

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、総務課長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 総務課長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、総務課長に呈示し、査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

議会印

画像

18ミリメートル方

2 職印

議長印

副議長印

画像

画像

18ミリメートル方

18ミリメートル方

画像

画像

鹿島地方事務組合議会公印規程

昭和54年12月25日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第2編
沿革情報
昭和54年12月25日 訓令第1号
平成10年12月25日 訓令第1号
平成11年7月7日 訓令第4号
平成12年11月10日 訓令第4号
平成21年4月1日 議会訓令第1号