○鹿島地方事務組合事務局設置条例
昭和57年6月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
○鹿島地方事務組合事務局設置条例
昭和57年6月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和57年6月1日 条例第1号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 昭和57年6月1日 | 条例第1号 |
◇ | 平成10年12月25日 | 条例第1号 |
◇ | 平成21年4月1日 | 条例第4号 |