○鹿島地方事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和54年12月25日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,鹿島地方事務組合管理者の職務を代理する上席の職員の代理の順序は,次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 消防長
第3順位 事務局次長
第4順位 消防次長
第5順位 総務課長
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第1号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。