○鹿島地方事務組合文書事務及び文書整理保存規程
昭和54年12月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,文書事務の処理並びに完結した文書の整理及び保存に関し,必要な事項を定めるものとする。
(文書の処理及び整理・保存)
第2条 文書の処理及び整理・保存については,神栖市文書管理規程(平成2年神栖町訓令第9号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 解散前の鹿島南部地区消防事務組合において,失効前の鹿島南部地区消防事務組合公文書管理規則(平成16年鹿島南部地区消防事務組合規則第5号)又は鹿島南部地区消防事務組合公文書取扱規程(平成16年鹿島南部地区消防事務組合訓令第8号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなし,保存文書の保存期間は通算する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
付則(平成21年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。