○鹿島地方事務組合の公印に関する規程
昭和54年12月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 鹿島地方事務組合の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類,寸法及び公印保管者は,別表第1のとおりとする。
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は,別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を組合管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 組合管理者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を組合管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
(公印の事前押印及び印影印刷)
第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等に公印を事前に押印し,又はその印影を印刷することができる。
3 前2項の規定により,事前押印又は印影印刷をした証票等は,使用する課,施設等において厳重に保管し,常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第3号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第6号)
この訓令は,平成11年8月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年2月1日から施行する。
別表第1 公印の種類(第2条関係)
ひな形 | 公印の種類 | 寸法mm | 公印保管者 | |
庁印 | 1 | 組合印 | 方18 | 総務課長 |
2 | 消防本部印 | 方18 | 消防課長 | |
3 | 大野消防署印 | 方18 | 大野消防署長 | |
4 | 鹿嶋消防署印 | 方18 | 鹿嶋消防署長 | |
5 | 神栖消防署印 | 方18 | 神栖消防署長 | |
6 | 鹿島港消防署印 | 方18 | 鹿島港消防署長 | |
7 | 波崎消防署印 | 方18 | 波崎消防署長 | |
職印 | 8 | 管理者印 | 方18 | 総務課長 |
9 | 管理者印 | 方12 | 総務課長 | |
10 | 管理者印(賞状用) | 方27 | 総務課長 | |
11 | 管理者印(消防本部専用) | 方18 | 消防課長 | |
12 | 管理者職務代理者印 | 方18 | 総務課長 | |
13 | 管理者職務代理者印(消防本部専用) | 方18 | 消防課長 | |
14 | 副管理者印 | 方18 | 総務課長 | |
15 | 会計管理者印 | 方18 | 会計管理者 | |
16 | 監査委員印 | 方18 | 総務課長 | |
17 | 事務局長印 | 方18 | 事務局長 | |
18 | 消防長印 | 方18 | 消防課長 | |
19 | 消防長印 | 方12 | 消防課長 | |
20 | 消防長印(賞状用) | 方27 | 消防課長 | |
21 | 大野消防署長印 | 方18 | 大野消防署長 | |
22 | 鹿嶋消防署長印 | 方18 | 鹿嶋消防署長 | |
23 | 神栖消防署長印 | 方18 | 神栖消防署長 | |
24 | 鹿島港消防署長印 | 方18 | 鹿島港消防署長 | |
25 | 波崎消防署長印 | 方18 | 波崎消防署長 | |
26 | 市場長印 | 方18 | 市場長 | |
27 | 出納員印 | 方18 | 総務課長 | |
28 | 出納員領収印 | 直径18 | 各出納員 | |
29 | 分任出納員領収印 | 直径18 | 各分任出納員 |
別表第2 公印のひな形(第3条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
(19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
(25) | (26) | (27) | (28) | (29) | |