○鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例

平成21年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,行政情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項を定めることにより,鹿島地方事務組合の保有する情報の公開を図り,もって住民の知る権利についての理解を深めつつ,組合行政について住民に説明する責務が全うされるようにするとともに,個人の権利利益の保護を図り,情報公開の総合的な推進を図ることによって,より公正で民主的な組合行政の実現に寄与することを目的とする。

(行政情報の公開及び個人情報の保護の取扱い)

第2条 組合が保有する行政情報の公開及び個人情報の保護の取扱いに関し必要な事項は,この条例に特別の定めがあるものを除くほか,神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年神栖町条例第1号。以下「神栖市条例」という。)の規定の例による。

(実施機関)

第3条 実施機関は,管理者,監査委員,消防長,公平委員会及び議会とする。

(鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会)

第4条 第2条の規定によりその例によることとされる神栖市条例第29条の規定による審査請求について調査し,及び審議するため,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は,5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は,学識経験のある者のうちから,管理者が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

6 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(審査会の調査権限)

第4条の2 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,行政情報の公開の決定(以下「公開決定等」という。)に係る行政情報又は自己情報の開示,訂正等の決定(以下「自己情報の開示,訂正等決定等」という。)に係る自己情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政情報の公開又は自己情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,公開決定等に係る行政情報に記録されている情報又は自己情報の開示,訂正等決定等に係る自己情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第4条の3 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述ベる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第4条の4 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第4条の5 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第4条の2第1項の規定により提示された行政情報若しくは自己情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第4条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第4条の6 審査会は,第4条の2第3項若しくは第4項又は第4条の4の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第4条の7 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(読替規定)

第5条 第2条の規定によりその例によることとされる神栖市条例の適用については,神栖市条例中「市長」とあるのは「管理者」と,「市政」とあるのは「組合行政」と,「市民」とあるのは「住民」と,「神栖市情報公開及び個人情報保護審査会」とあるのは「鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会」と,「市」とあるのは「鹿島地方事務組合」とする。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間,第2条中「神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年神栖町条例第1号。以下「神栖市条例」という。)」とあるのは,「神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年神栖町条例第1号。以下「神栖市条例」という。)(第6章を除く。)」とする。

3 この条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政情報について適用する。

4 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の取扱事務については,第2条の規定によりその例によることとされる神栖市条例第18条第1項の規定中「新たに個人情報ファイルを作成し,又は取得しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「個人情報ファイルを保有しているときは,この条例の施行の日以後,速やかに」とする。

5 施行日の前日までに解散前の鹿島南部地区消防事務組合の職員が作成し,又は取得した行政情報のうち,平成17年1月1日前に作成し,又は取得した行政情報(その公開をするため必要な整理が完了しているものを除く。)については,この条例の規定は適用しない。

6 実施機関は,施行日前に作成し,若しくは取得した行政情報又は前項に規定する行政情報の公開の請求があった場合は,これに応ずるよう努めるものとする。

7 施行日以後,第4条第3項の規定により最初に委嘱される審査会の委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

8 施行日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合情報公開条例(平成16年鹿島南部地区消防事務組合条例第1号)又は鹿島南部地区消防事務組合個人情報保護条例(平成16年鹿島南部地区消防事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付 則(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

付 則(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による施行日前にされた改正前の鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例の規定による公開請求及び開示,訂正等の請求については,なお従前の例による。

鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例

平成21年4月1日 条例第5号

(平成29年10月31日施行)