○鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会規則
平成21年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第5号)第4条第6項の規定に基づき,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は,非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。