○鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成21年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報の保護に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第5号)第4条第6項の規定に基づき,鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会の会議は,非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(令和3年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成21年4月1日 規則第6号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第4節 情報管理
沿革情報
平成21年4月1日 規則第6号
令和3年6月22日 規則第5号