○鹿島地方事務組合行政手続条例

平成21年4月1日

条例第6号

(目的等)

第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、法律又は他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(処分、行政指導及び届出に関する手続)

第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続については、神栖市行政手続条例(平成10年神栖町条例第2号)の規定の例による。

付則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、失効前の鹿島南部地区消防事務組合行政手続条例(平成15年鹿島南部地区消防事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鹿島地方事務組合行政手続条例

平成21年4月1日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第3編 執行機関/第1章 管理者/第5節 行政手続
沿革情報
◆ 平成21年4月1日 条例第6号