○鹿島地方事務組合職員定数条例

平成21年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において,臨時的に任用される職員に限る。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第2号に規定する会計年度任用職員を除く。)を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 16人

(2) 消防機関の職員

 消防吏員 327人

 消防吏員以外の職員 3人

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,育児休業者,公益法人等に派遣された者,休暇3箇月以上に及ぶ者及び6箇月以上の研修参加者は,前条の定数の外に置くことができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

(兼任)

第5条 第2条各号の区分による職員は,各任命権者の協議により兼任させることができる。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員定数条例

平成21年4月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年4月1日 条例第8号
令和2年1月17日 条例第2号