○鹿島地方事務組合職員定数条例
平成21年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において,臨時的に任用される職員に限る。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第2号に規定する会計年度任用職員を除く。)を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 16人
(2) 消防機関の職員
ア 消防吏員 327人
イ 消防吏員以外の職員 3人
(定数外職員)
第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,育児休業者,公益法人等に派遣された者,休暇3箇月以上に及ぶ者及び6箇月以上の研修参加者は,前条の定数の外に置くことができる。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。
(兼任)
第5条 第2条各号の区分による職員は,各任命権者の協議により兼任させることができる。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。