○鹿島地方事務組合非常勤職員の職の設置に関する規則

平成15年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく鹿島地方事務組合非常勤職員の職(以下「非常勤の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤の職)

第2条 法令,条例及びその他特別の定めのあるものを除くほか,非常勤の職は,別表のとおりとする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 前条に定める非常勤職員の報酬及び費用弁償は,鹿島地方事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第13号)の定めるところにより支給する。

(委嘱又は任命)

第4条 第2条に掲げる非常勤職員の職員については,それぞれの任命権者が委嘱し,又は任命する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,それぞれの任命権者が別に定める。

付 則

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

付 則(平成19年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

付 則(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成21年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年6月21日から施行する。

別表(第2条関係)

任命権者

非常勤の職の名称

担任する事項

人数

管理者

せり立会人

・管理棟開錠

・各せりの開始放送及び実施状況の確認

・卸売予定数量等の掲示

・その他

2人以内

管理者

技術指導員

・広域鹿嶋RDFセンター及び広域波崎RDFセンターの管理・運営に対する技術的な指導

1人

管理者

市場運営協議会委員

・市場整備計画の策定及び推進に関する事項

・生鮮食料品等の流通及び市場の運営に関する事項

・業務規程の変更(公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第67条第3号に掲げる事項)に関する事項

・その他管理者が特に必要と認める事項

20人以内

管理者

情報公開審査会委員

実施機関から諮問された不服申立てについての調査審議

5人以内

鹿島地方事務組合非常勤職員の職の設置に関する規則

平成15年3月24日 規則第1号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
令和2年2月25日 規則第4号