○鹿島地方事務組合非常勤職員の職の設置に関する規則

平成15年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく鹿島地方事務組合非常勤職員の職(以下「非常勤の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤の職)

第2条 法令,条例及びその他特別の定めのあるものを除くほか,非常勤の職は,別表のとおりとする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 前条に定める非常勤職員の報酬及び費用弁償は,鹿島地方事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第13号)の定めるところにより支給する。

(委嘱又は任命)

第4条 第2条に掲げる非常勤職員の職員については,それぞれの任命権者が委嘱し,又は任命する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,それぞれの任命権者が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年6月21日から施行する。

別表(第2条関係)

任命権者

非常勤の職の名称

担任する事項

人数

管理者

せり立会人

・管理棟開錠

・各せりの開始放送及び実施状況の確認

・卸売予定数量等の掲示

・その他

2人以内

管理者

技術指導員

・広域鹿嶋RDFセンター及び広域波崎RDFセンターの管理・運営に対する技術的な指導

1人

管理者

市場運営協議会委員

・市場整備計画の策定及び推進に関する事項

・生鮮食料品等の流通及び市場の運営に関する事項

・業務規程の変更(公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第67条第3号に掲げる事項)に関する事項

・その他管理者が特に必要と認める事項

20人以内

管理者

情報公開審査会委員

実施機関から諮問された不服申立てについての調査審議

5人以内

鹿島地方事務組合非常勤職員の職の設置に関する規則

平成15年3月24日 規則第1号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
令和2年2月25日 規則第4号