○鹿島地方事務組合非常勤嘱託員等取扱要領
平成11年7月7日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員,調査員及びこれらに準ずる者(以下「嘱託員等」という。)の任用手続,勤務条件等について,必要な事項を定めるものとする。
(任用手続,勤務条件等)
第2条 嘱託員等の任用手続,勤務条件等については,神栖市非常勤嘱託員等取扱要領(昭和58年神栖町訓令第3号)の規定を準用する。
付則
この訓令は,平成11年8月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。