○鹿島地方事務組合職員の分限に関する条例

昭和54年12月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)の分限に関する手続及び効果については,神栖市職員の分限に関する条例(昭和52年神栖町条例第32号)の規定を準用する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続きこの鹿島地方事務組合職員となったもののうち,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の分限に関する条例(昭和43年鹿島南部地区消防事務組合条例第13号)の規定により休職を命じられた職員については,この条例の相当規定により休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。

付 則(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

付 則(平成21年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の分限に関する条例

昭和54年12月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第10号
令和2年1月17日 条例第3号