○鹿島地方事務組合職員の定年等に関する条例
昭和59年10月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年等に関する手続及び効果)
第2条 職員の定年等に関する手続及び効果については,神栖市職員の定年等に関する条例(昭和59年神栖町条例第13号。以下「神栖市定年条例」という。)の規定を準用する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。ただし,準用する神栖市定年条例第6条の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年鹿島南部地区消防事務組合条例第102号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。