○鹿島地方事務組合職員の再任用に関する条例
平成12年11月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用に関する手続き及び効果)
第2条 職員の再任用に関する手続き及び効果については,神栖市職員の再任用に関する条例(平成12年神栖市条例第33号。以下「神栖市再任用条例」という。)の規定を準用する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(経過措置)
4 平成21年4月1日前に,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年鹿島南部地区消防事務組合条例第1号)の規定により再任用をされた職員で,任期の末日が施行日以後とされていたものについては,この条例の相当規定により再任用をされたものとみなし,その任期の末日までの間,引き続き鹿島地方事務組合職員として在任することができる。
付 則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。