○鹿島地方事務組合職員の再任用に関する条例

平成12年11月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用に関する手続き及び効果)

第2条 職員の再任用に関する手続き及び効果については,神栖市職員の再任用に関する条例(平成12年神栖市条例第33号。以下「神栖市再任用条例」という。)の規定を準用する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(次項において「特定警察職員等」という。)である者については,平成19年4月1日から,改正法による改正後の法第28条の4から第28条の6まで及びこの条例第2条において準用する神栖市再任用条例第2条から第4条までの規定を適用する。

(任期の末日に関する特例)

3 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については,前項の規定にかかわらず,同条中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

(経過措置)

4 平成21年4月1日前に,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年鹿島南部地区消防事務組合条例第1号)の規定により再任用をされた職員で,任期の末日が施行日以後とされていたものについては,この条例の相当規定により再任用をされたものとみなし,その任期の末日までの間,引き続き鹿島地方事務組合職員として在任することができる。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

付 則(平成21年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の再任用に関する条例

平成12年11月10日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年11月10日 条例第4号
平成17年7月29日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第12号