○鹿島地方事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和54年12月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については,神栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年神栖町条例第24号)の規定を準用する。この場合において,神栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年神栖村条例第24号)中「神栖市会計年度任用職員の給与,報酬及び費用弁償に関する条例」とあるのは「鹿島地方事務組合会計年度任用職員の給与,報酬及び費用弁償に関する条例」と読み替えるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続き鹿島地方事務組合職員となったもののうち,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の懲戒に関する条例(昭和43年鹿島南部地区消防事務組合条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなし,その期間は通算する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。