○鹿島地方事務組合職員の懲戒処分等に係る公表基準
平成22年7月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,組合に対する市民の信頼を失墜するような非違行為を行った職員に対し厳正に懲戒処分を行ったことを公表することにより,職員の公務員としての自覚を促し,服務規律遵守の徹底と非違行為の未然防止を図ることを目的とする。
(公表基準等)
第2条 公表する基準については,神栖市職員の懲戒処分等に係る公表基準(平成22年神栖市訓令第28号)の例による。
付則
この訓令は,平成22年8月1日から施行する。
平成22年7月29日 訓令第4号
(平成22年8月1日施行)