○鹿島地方事務組合職員分限懲戒審査委員会規程
平成21年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 鹿島地方事務組合の職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鹿島地方事務組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,任命権者の職員に対する次に掲げる処分等について審査し,議決した事項について当該任命権者に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副管理者をもって充てる。
3 副委員長は,事務局長をもって充てる。
4 委員は,次の掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事務局次長
(2) 消防次長
(3) 総務課長
(4) 消防課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課長及び関係者の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を聴くことができる。
(除斥)
第8条 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参加することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事を置き,総務課長補佐等(総務グループ担当)の職にある者をもって充てる。
2 幹事は,委員長の命を受けて会務を処理する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令和2年6月1日から施行する。