○鹿島地方事務組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成21年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 鹿島地方事務組合の職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鹿島地方事務組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,任命権者の職員に対する次に掲げる処分等について審査し,議決した事項について当該任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副管理者をもって充てる。

3 副委員長は,事務局長をもって充てる。

4 委員は,次の掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 事務局次長

(2) 消防次長

(3) 総務課長

(4) 消防課長

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課長及び関係者の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を聴くことができる。

(除斥)

第8条 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参加することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事を置き,総務課長補佐等(総務グループ担当)の職にある者をもって充てる。

2 幹事は,委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成21年4月1日 訓令第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第7号
令和2年5月18日 訓令第2号