○鹿島地方事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和54年12月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については,神栖市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年神栖村条例第25号)の規定を準用する。この場合において,同条例第2条第1項中「別記様式による宣誓書」とあるのは,「消防職員以外の職員にあっては別記様式による宣誓書,消防職員にあっては鹿島地方事務組合職員の服務の宣誓に関する条例別記様式による宣誓書」と読み替えるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続き鹿島地方事務組合職員となったものについて,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の服務宣誓に関する条例(昭和43年鹿島南部地区消防事務組合条例第8号)の規定によりなされた宣誓は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。