○鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成10年12月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては,神栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年神栖村条例第26号)の規定を準用する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(公設鹿島地方卸売市場組合職員の職務に専念する義務の免除に関する条例の廃止)

2 公設鹿島地方卸売市場組合職員の職務に専念する義務の免除に関する条例は,廃止する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成10年12月25日 条例第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年12月25日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第1号