○鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成21年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年公設鹿島地方卸売市場組合条例第2号)第2条において準用する神栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年神栖村条例第26号)第2条第3号の規定に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合及び免除申請手続)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合及び免除申請に係る手続については,神栖市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和49年神栖町規則第4号)の例による。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成21年4月1日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号