○鹿島地方事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月6日
条例第1号
公設鹿島地方卸売市場組合職員の勤務時間に関する条例(昭和54年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、神栖市職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公設鹿島地方卸売市場組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 公設鹿島地方卸売市場組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和54年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続きこの鹿島地方事務組合職員となったもの(以下「継続職員」という。)について、失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿島南部地区消防事務組合条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、継続職員の在職期間、年次休暇(繰越分を含む。)の日数等は通算する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。