○鹿島地方事務組合職員服務規程
昭和54年12月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鹿島地方事務組合における一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務)
第2条 一般職の職員の服務に関しては、神栖市職員服務規程(昭和53年神栖町訓令第6号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
昭和54年12月25日 訓令第3号
(平成19年3月30日施行)