○鹿島地方事務組合職員倫理規程
平成22年7月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,本組合の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員とする。以下「職員」という。)が本組合の利害関係者等に接触等をする場合におけるその職員の遵守すべき事項等を定めることにより,職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し,もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の倫理行動基準等)
第2条 職員の倫理行動基準等については,神栖市職員倫理規程(平成22年神栖市訓令第26号)の例による。この場合において,神栖市職員倫理規程第4条第2項中「副市長」とあるのは「副管理者」と,同条第3項中「部長」とあるのは,「事務局長(鹿島地方事務組合行政組織規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第3号)第5条第1項に規定する事務局長をいう。),消防長(鹿島地方事務組合消防本部の組織に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第23号)第5条に規定する消防長をいう。)」と,同訓令第5条第2号中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成22年8月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第1号)
(施行期日等)
この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。