○鹿島地方事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成21年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、神栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年神栖町条例第3号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に解散前の鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で引き続き鹿島地方事務組合職員となったもの(以下「継続職員」という。)について、失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿島南部地区消防事務組合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、継続職員の育児休業の取得回数、日数等は通算する。