○鹿島地方事務組合職員研修規程
平成21年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を身につけ,教養を高め,その資質の向上を図り,もって組合の円滑かつ能率的な運営を期することを目的として実施する研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類等)
第2条 研修の種類,助成,研修計画その他研修の実施に関し必要な事項については,神栖市職員研修規程(昭和62年神栖町訓令第8号)の規定の例による。
第4条第3号 | 人事課 | 総務課 |
第7条第1項 | 神栖市職員研修委員会 | 鹿島地方事務組合職員研修委員会 |
第10条第2項 | 神栖市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年神栖村条例第26号)第2条 | 鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年公設鹿島地方卸売市場組合条例第2号) |
第11条第1項 | 市 | 組合 |
市長 | 管理者 | |
第12条 | 人事課長 | 総務課長 |
第14条 | 市長 | 管理者 |
付則
この訓令は,公布の日から施行する。