○鹿島地方事務組合職員研修委員会規程
平成21年4月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 新たな時代に対応していくために組合の行政の基本方針を職員に理解させ、その方針及び目標の達成に必要な研修方針を確立するために調査研究機関として、鹿島地方事務組合職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担当事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、毎年度その成果を庁議に報告するものとする。
(1) 長期的視野に立った研修体系の確立に関する事項
(2) 年度教育研修計画に関する事項
(3) 自主研修の助成の審査に関する事項
(4) 職員の意識調査に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員研修に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 副委員長は、事務局次長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 広域鹿嶋RDFセンター所長
(3) 広域波崎RDFセンター所長
(4) 消防課長
(5) 警防課長
(6) 指揮統制課長
(7) 救急救助課長
(8) 予防課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の構成員に事故があるときは、その代理者を出席させることができる。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置き、幹事は総務課福利厚生担当職員をもって充てる。
2 幹事は、委員長の指揮の下に事案に関する調査その他の事務に従事する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。