○鹿島地方事務組合職員の互助団体に関する条例

平成21年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)の職員の互助団体に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合は,職員にその相互共済及び福利増進を目的とする団体(以下「互助団体」という。)を設置させることができる。

(互助団体)

第3条 互助団体については,神栖市職員の互助団体に関する条例(昭和59年神栖町条例第23号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の互助団体に関する条例(平成12年鹿島南部地区消防事務組合条例第4号)の規定によりなされた承認,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鹿島地方事務組合職員の互助団体に関する条例

平成21年4月1日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成21年4月1日 条例第17号