○鹿島地方事務組合職員の互助団体に関する条例
平成21年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)の職員の互助団体に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合は,職員にその相互共済及び福利増進を目的とする団体(以下「互助団体」という。)を設置させることができる。
(互助団体)
第3条 互助団体については,神栖市職員の互助団体に関する条例(昭和59年神栖町条例第23号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の互助団体に関する条例(平成12年鹿島南部地区消防事務組合条例第4号)の規定によりなされた承認,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成21年4月1日 条例第17号
(平成21年4月1日施行)