○鹿島地方事務組合職員団体の登録に関する条例
昭和54年12月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項,第5項,第6項,第9項及び第10項の規定に基づき,職員団体の登録に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(職員団体の登録)
第2条 職員団体の登録については,神栖市の職員団体の登録に関する条例(昭和41年神栖村条例第23号)の規定を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。