○鹿島地方事務組合職員団体の登録に関する条例

昭和54年12月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項,第5項,第6項,第9項及び第10項の規定に基づき,職員団体の登録に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職員団体の登録)

第2条 職員団体の登録については,神栖市の職員団体の登録に関する条例(昭和41年神栖村条例第23号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員団体の登録に関する条例

昭和54年12月25日 条例第11号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第11号
平成7年3月6日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第1号