○鹿島地方事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和54年12月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員の行為の制限の特例)
第2条 職員団体のための職員の行為の制限の特例については,神栖市の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年神栖村条例第24号)の規定を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。