○鹿島地方事務組合特別職の職員の報酬等及び費用弁償に関する条例
昭和54年12月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬、議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 議会の議員
(4) 監査委員
(5) 市場運営協議会委員
(6) 情報公開及び個人情報保護審査会委員
(7) 行政不服審査委員
(8) 産業医
(管理者等の報酬)
第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬は、別表第1に掲げる額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 管理者等には、その職についた当月分から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。
2 前項に定めるもののほか、管理者等の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
(議会の議員の議員報酬)
第4条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬は、別表第2に掲げる額とする。
3 第1項の職員のうち、報酬が年額をもって定められている者の報酬の支給方法については、次のとおりとする。
(1) 非常勤の職員が年度の中途で離職した場合は、その年度の始めから離職の日の属する月までを、月割計算によって算出した額を支給する。
(2) 非常勤の職員として年度の中途から新たにその職についた場合は、その職についた日の属する月から年度の終わりまでを月割計算によって算出した額を支給する。
(3) 非常勤の職員として年度の中途から新たにその職につき、年度の中途で離職した場合は、その職についた日の属する月から離職の日の属する月までを月割計算によって算出した額を支給する。
(管理者等の費用弁償)
第6条 管理者等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種目は、一般職の職員の例による。
3 管理者等の旅費の額は、一般職の職員の例による。この場合において、神栖市職員の旅費に関する条例(令和7年神栖市条例第33号)第13条中「12,000円」とあるのは「14,800円」と、「職務の級が10級以下の者」とあるのは「指定職職員等」とする。
(議会の議員の費用弁償)
第7条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第2の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。
(非常勤の職員の費用弁償)
第8条 非常勤の職員が、委員会等に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第3の相当する職の欄に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第9条 管理者等、議会の議員及び非常勤の職員の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に失効前の鹿島南部地区消防事務組合特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合条例第20号。以下「鹿島南部地区消防事務組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬(議員報酬を含む。)及び費用弁償については、なお鹿島南部地区消防事務組合条例の例による。
付則(昭和56年条例第4号)
この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第1号で昭和57年3月20日から施行)
付則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
付則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和8年条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬月額 |
管理者 | 27,700円 |
副管理者 | 20,700円 |
別表第2(第4条、第7条関係)
職名 | 議員報酬月額 | 相当する職 |
議長 | 17,300円 | 管理者及び副管理者 |
副議長 | 14,700円 | |
議員 | 13,400円 |
別表第3(第5条、第8条関係)
区分 | 職名 | 報酬 | 相当する職 | |
月額報酬 | 監査委員 | 知識経験選出 | 8,000円 | 管理者及び副管理者 |
議会議員選出 | 8,000円 | |||
年額報酬 | 産業医 | 150,000円 | 一般職の職員 | |
日額報酬 | 市場運営協議会委員 | 会長 | 6,500円 | 管理者及び副管理者 |
副会長 | 6,000円 | |||
委員 | 6,000円 | |||
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 会長 | 6,500円 | ||
委員 | 6,000円 | |||
行政不服審査会委員 | 会長 | 6,500円 | ||
委員 | 6,000円 | |||