○平成18年4月1日における号給の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成21年4月1日
規則第18号
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
(改正条例付則第11項の組合規則で定める職員)
第2条 鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第14号)付則第6条の規定によりなおその例によることとされる鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年鹿島南部地区消防事務組合条例第12号。以下「改正条例」という。)付則第11項の組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に,給料表の適用を異にしない鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第9号)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次条において「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第6項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。次条において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる休職等の期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿島南部地区消防事務組合条例第18号)第6条の規定による号給の調整(次条において「復職時調整」という。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 鹿島南部地区消防事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿島南部地区消防事務組合条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 切替日以降に,法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動(次条において「再任用職員異動」という。)をした職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鹿島南部地区消防事務組合規則第3号)による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)第14条及び第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の初任給等規則第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第28条又は鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿島南部地区消防事務組合条例第1号)による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例第2条による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,当該額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例付則第12項の規定による給料として支給する。
(改正条例付則第13項の規定による給料の支給)
第4条 切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員,他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例付則第13項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 改正条例付則第11項から第13項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 | |||||
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3級 | 円 | |||||
417,200 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |
4級 | 428,200 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
431,000 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
433,800 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
436,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
5級 | 434,300 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
437,300 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
6級 | 457,300 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 465,800 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
469,300 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 487,000 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
490,600 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |