○平成18年4月1日における号給の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成21年4月1日

規則第18号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成21年4月1日前に鹿島南部地区消防事務組合職員であった者で,同日以後引き続き鹿島地方事務組合職員となったもののうち,平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合条例第21号)第5条第1項各号に掲げる給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(改正条例付則第11項の組合規則で定める職員)

第2条 鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第14号)付則第6条の規定によりなおその例によることとされる鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年鹿島南部地区消防事務組合条例第12号。以下「改正条例」という。)付則第11項の組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に,給料表の適用を異にしない鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第9号)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次条において「初任給基準異動」という。)をした職員

(2) 切替日以降に,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第6項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。次条において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる休職等の期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿島南部地区消防事務組合条例第18号)第6条の規定による号給の調整(次条において「復職時調整」という。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 鹿島南部地区消防事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿島南部地区消防事務組合条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 切替日以降に,法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動(次条において「再任用職員異動」という。)をした職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例付則第12項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例付則第12項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鹿島南部地区消防事務組合規則第3号)による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)第14条及び第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の初任給等規則第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第28条又は鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿島南部地区消防事務組合条例第1号)による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例第2条による改正前の鹿島南部地区消防事務組合職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,当該額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例付則第12項の規定による給料として支給する。

(改正条例付則第13項の規定による給料の支給)

第4条 切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員,他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正条例付則第13項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第12項の規定による給料の額に相当する額を,改正条例付則第13項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正条例付則第11項から第13項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級






365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級






417,200

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

平成18年4月1日における号給の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成21年4月1日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)