○鹿島地方事務組合職員に対する児童手当事務取扱要項

平成21年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく鹿島地方事務組合の職員に対する児童手当の支給等に関し,法,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(児童手当の支給等)

第2条 鹿島地方事務組合の職員に対する児童手当の支給等に関し必要な事項については,神栖市職員に対する児童手当事務取扱要項(平成11年神栖町訓令第7号)の規定の例による。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合職員に対する児童手当事務取扱要項

平成21年4月1日 訓令第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第12号