○鹿島地方事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和54年12月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害出動手当
(2) 救急出動手当
(3) 水難救助出動手当
(4) 機関員手当
(5) 船長手当
(6) 機関長手当
(7) その他の乗組員手当
(8) 緊急援助隊等出動手当
(災害出動手当)
第3条 災害出動手当は、職員が災害現場に出動し、災害の防ぎょ業務及び救助業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(救急出動手当)
第4条 救急出動手当は、職員が救急を要する現場に出動し、救急業務に従事したとき、又は特別救急員に任命された職員がその業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき500円を超えない範囲内において規則で定める。
(水難救助出動手当)
第5条 水難救助出動手当は、職員が水難救助を要する現場に出動し、水難救助業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき500円を超えない範囲内において規則で定める。
(機関員手当)
第6条 機関員手当は、機関員として任命された職員が災害等により車両の運転作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき400円を超えない範囲内において規則で定める。
(船長手当)
第7条 船長手当は、消防艇の船長として任命された職員が災害等により消防艇に乗船勤務したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(機関長手当)
第8条 機関長手当は、消防艇の機関長として任命された職員が災害等により消防艇に乗船勤務したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(その他の乗組員手当)
第9条 その他の乗組員手当は、消防艇の乗組員として任命された職員(船長又は機関長として任命されている職員を除く。)が災害等により消防艇に乗船勤務したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した回数1回につき200円を超えない範囲内において規則で定める。
(緊急消防援助隊等出動手当)
第10条 緊急消防援助隊等出動手当は、職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援等に従事した場合又は茨城県広域消防相互応援協定に基づく応援隊(同法第39条第2項の規定に基づく協定による応援隊をいう。)として、災害応急対策等の作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その職務に従事した日1日につき2,160円を超えない範囲内において規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年鹿島南部地区消防事務組合条例第16号。以下「鹿島南部地区消防事務組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお鹿島南部地区消防事務組合条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当)
3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、規則で定める救護又は防疫等作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第2条の規定は適用しない。
4 前項の手当の額は、その職務に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。
付則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された市場業務手当は、改正後の条例の規定による市場業務手当の内払とみなす。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿島地方事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鹿島地方事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。
付則(令和4年条例第1号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
付則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和8年条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。