○鹿島地方事務組合職員の旅費に関する条例

昭和54年12月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に支給する旅費については,神栖市職員の旅費に関する条例(昭和49年神栖町条例第15号)の例による。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合条例第22号)(以下「失効前の条例」という。)の規定の適用を受けていた者の平成21年4月1日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,なお失効前の条例の例による。

付 則(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

付 則(平成21年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成28年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

鹿島地方事務組合職員の旅費に関する条例

昭和54年12月25日 条例第15号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第15号
平成10年12月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第22号
平成28年7月14日 条例第5号