○鹿島地方事務組合職員の旅費に関する条例
昭和54年12月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に支給する旅費については,神栖市職員の旅費に関する条例(昭和49年神栖町条例第15号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合条例第22号)(以下「失効前の条例」という。)の規定の適用を受けていた者の平成21年4月1日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,なお失効前の条例の例による。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。