○鹿島地方事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和54年12月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は,4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する期限に公表できないときは,管理者は事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には,次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は,鹿島地方事務組合公告式条例(昭和54年条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 財政事情書は,告示の日から6カ月間何人も管理者の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか,財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は,管理者が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。