○鹿島地方事務組合財務規則

昭和54年12月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別に定めのあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務規則)

第2条 組合の財務規則については,神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号)の規定を準用する。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成10年規則第1号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成19年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

付 則(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合財務規則

昭和54年12月25日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
令和2年2月5日 規則第2号