○鹿島地方事務組合財務規則
昭和54年12月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別に定めのあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則)
第2条 組合の財務規則については,神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号)の規定を準用する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第1号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
付則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。