○鹿島地方事務組合指名選考委員会設置要項
平成22年4月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)が発注する工事の請負及び物品の購入等における入札等の指名業者を選定するため、鹿島地方事務組合指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 副委員長は、消防長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事務局次長
(2) 消防次長
(3) 契約主管課長
(4) 当該発注に係る事業主管課長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(請負業者の選定)
第4条 委員会は、組合が発注する工事等の指名業者を選定するときは、次の各号に基づき行うものとする。
(1) 地理的条件
(2) 施工能力
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 工事成績
(会議)
第5条 会議は、必要の都度開催するものとし、公正にその任務を行うものとする。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 前条の規定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、第2条第4項第4号に規定する事業主管課長が出席できない場合は、当該事業主管課長の代理者を説明のため出席させることができる。
5 会議は非公開とする。
(持ち回り審議)
第6条 委員長は、特に必要と認める場合又は緊急を要する場合については、持ち回り審議により委員会の審議に代えることができる。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、契約主管課において処理するものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。