○鹿島地方事務組合特別会計条例

平成15年2月28日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 鹿島地方事務組合環境事業特別会計

(2) 鹿島地方事務組合市場事業特別会計

(3) 鹿島地方事務組合消防事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては,地方自治法第292条において準用する同法第218条第4項の規定を適用することができる。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(鹿島地方事務組合環境事業特別会計設置条例の廃止)

2 鹿島地方事務組合環境事業特別会計設置条例(平成10年鹿島地方事務組合条例第3号)は,廃止する。

(鹿島地方事務組合環境事業特別会計の同一性)

3 従前の鹿島地方事務組合環境事業特別会計は,この条例の規定に基づく鹿島地方事務組合環境事業特別会計となり,同一性をもって存続するものとする。

付 則(平成21年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合特別会計条例

平成15年2月28日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)