○鹿島地方事務組合財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
昭和54年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。
(財産の交換,譲与,無償貸付等)
第2条 財産の交換,譲与,無償貸付等については,神栖市の財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年神栖町条例第7号)の規定を準用する。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
昭和54年12月25日 条例第19号
(平成17年8月1日施行)