○鹿島地方事務組合財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和54年12月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。

(財産の交換,譲与,無償貸付等)

第2条 財産の交換,譲与,無償貸付等については,神栖市の財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年神栖町条例第7号)の規定を準用する。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

鹿島地方事務組合財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和54年12月25日 条例第19号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第19号
平成10年12月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第1号