○鹿島地方事務組合公設鹿島地方卸売市場施設の建設基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年11月8日

条例第2号

(設置)

第1条 鹿島地方事務組合公設鹿島地方卸売市場施設の建設及び維持管理等の資金に充てるため,鹿島地方事務組合公設鹿島地方卸売市場施設の建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,市場事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,鹿島地方事務組合公設鹿島地方卸売市場施設の建設及び維持管理等に要する経費の財源に充てるときに限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は,平成19年12月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合公設鹿島地方卸売市場施設の建設基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年11月8日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
平成19年11月8日 条例第2号
平成21年4月1日 条例第25号