○鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成13年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 鹿島地方事務組合におけるごみ固形燃料化施設を効率かつ適正に管理することを目的に、鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の維持管理基金を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、環境事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) ごみ固形燃料化施設の大規模な修繕及び改修事業の財源に充てるとき。
(2) その他、ごみ固形燃料化施設の維持管理上、管理者が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。