○鹿島地方事務組合消防施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成21年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 鹿島地方事務組合消防施設整備事業に要する経費の財源に充てるため,鹿島地方事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,消防事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 消防用自動車及び機械,器具を整備するための費用に充てるとき。
(2) 施設の改築,修繕及びその他の維持管理に要する費用に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が消防施設整備事業の運営に特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。