○鹿島地方事務組合延滞金徴収条例
平成12年11月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき,分担金,使用料,手数料及び過料その他,組合の収入金に係る延滞金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収)
第2条 延滞金の徴収に関しては,神栖市延滞金徴収条例(平成25年神栖市条例第22号)の規定を準用する。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成28年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。
付則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島地方事務組合延滞金徴収条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。