○鹿島地方事務組合延滞金徴収条例

平成12年11月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他、組合の収入金に係る延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の徴収)

第2条 延滞金の徴収に関しては、神栖市延滞金徴収条例(平成25年神栖市条例第22号)の規定を準用する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿島地方事務組合延滞金徴収条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

鹿島地方事務組合延滞金徴収条例

平成12年11月10日 条例第3号

(平成29年6月2日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第6編
沿革情報
平成12年11月10日 条例第3号
平成17年7月29日 条例第1号
平成28年7月14日 条例第6号
平成29年6月2日 条例第1号