○公設鹿島地方卸売市場条例
昭和56年12月25日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条~第13条)
第2節 仲卸業者(第14条~第20条の2)
第3節 買受人及び買出人(第21条~第24条)
第4節 関連事業者(第25条~第29条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第30条~第50条)
第3章の2 卸売の業務に係る物品の品質管理(第50条の2)
第3章の3 市場の業務の方法(第50条の3・第50条の4)
第4章 市場施設の使用(第51条~第57条)
第5章 管理(第58条・第59条)
第6章 市場運営協議会(第60条)
第7章 雑則(第61条~第63条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づき、公設鹿島地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営及び施設の管理等について必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって地域住民の生活の安定に資することを目的とする。
(開設者、名称、位置及び面積)
第2条 市場の開設者、名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
開設者 鹿島地方事務組合管理者
名称 公設鹿島地方卸売市場
位置 神栖市居切660番3
面積 19,502平方メートル
(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目の部類は、次に掲げる生鮮食料品等とする。
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
2 取扱品目の部類について疑義があるときは、鹿島地方事務組合管理者(以下「管理者」という。)が決定する。
(開場の期日)
第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休業日」という。)を除き、毎日開場する。
(1) 日曜日(1月5日及び12月25日から12月30日までの日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休業日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休業日以外の日に開場しないことができる。
(開場時間及び卸売開始時刻)
第5条 市場の開場時間は、午前5時から午後3時までとする。ただし、管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 市場における卸売の開始時刻は、前項の開場時間の範囲内において規則で定める。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数)
第6条 卸売業者(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。以下同じ)の数は、次のとおりとする。
青果部 1
(卸売業務の承認)
第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、商号及び住所
(2) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名
(3) 卸売の業務を行おうとする取扱品目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要とする書類は、規則で定める。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることができなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 卸売の業務の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。
(5) 市場の仲卸業者又は仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体(以下「暴力団関係者等」という。)であるとき。
(保証金の預託)
第7条 卸売業者は、管理者から卸売の業務の承認を受けた日から起算して30日以内に、保証金を管理者に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第8条 卸売業者が預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内において規則で定める。
青果部 400万円以上900万円以下
2 保証金は、現金をもって預託しなければならない。
(保証金の追加預託)
第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足が生じたときは、卸売業者は、管理者の指定する期間内に処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しないときは、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務をしてはならない。
(保証金の充当)
第10条 管理者は、卸売業者が使用料その他市場に関して納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
(保証金の返還)
第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(1) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。
(3) その他業務の遂行が不可能と認めたとき。
3 管理者は、前項に規定する処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し処分の原因となった理由を通知するとともに、その者に意見を陳述する機会を与えなければならない。
(卸売業者の業務の譲渡し及び譲受け並びに合併)
第11条の3 卸売業者が業務(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて管理者の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)において、管理者の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、卸売業者の地位を承継する。
(卸売業務の相続)
第11条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた当該業務を引き続き営もうとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、規則で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。
5 第1項の規定による承認を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。
(せり人の使用)
第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、せり人として管理者に登録した者でなければならない。
(卸売業者に事故があるときの処置)
第13条 卸売業者は、その資格を失い、又は業務を停止され、若しくは売買を差し止められた場合において、販売の委託を受けた生鮮食料品等に未卸売のものがあるときは、その種類、数量、委託者その他受託に関する事項を遅滞なく管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の未卸売の生鮮食料品等については、自ら卸売をすることができる。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数)
第14条 仲卸業者(市場内に設置する店舗において、市場の卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分し、又は調整して販売する業務を行う者をいう。以下同じ。)の数は、次のとおりとする。
青果部 2
(仲卸業務の承認)
第15条 仲卸しの業務を行おうとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、商号及び住所
(2) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名
(3) 仲卸しの業務を行おうとする取扱品目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要とする書類は、規則で定める。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることができなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 仲卸しの業務の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。
(5) 市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。
(8) 暴力団員又は暴力団関係者等であるとき。
(仲卸業者の保証金の預託)
第16条 仲卸業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に、保証金を管理者に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ仲卸しの業務を開始してはならない。
(仲卸業者の保証金の額等)
第17条 仲卸業者が預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに50万円以上100万円以下の範囲において規則で定める。
(仲卸業務の承認の取消し)
第18条 管理者は、仲卸業者が第15条第4項第1号、第2号、第5号、第6号又は第8号のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消されなければならない。
2 管理者は、仲卸業者が正当な理由がないのに次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第15条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。
(2) 第15条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。
(3) 引き続き30日以上その業務を休止したとき。
(4) その業務を適確に遂行しないとき。
(1) その承認に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について卸売のための販売の委託の引受けをすること。
(2) その承認に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。
2 仲卸業者は、その承認に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって、市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合には、管理者の承認を受けなければならない。
(仲卸業者の業務の譲渡し及び譲受け並びに合併)
第20条 仲卸業者が業務(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて管理者の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)において、管理者の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、仲卸業者の地位を承継する。
(仲卸し業務の相続)
第20条の2 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
4 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定める承認申請書を管理者に提出しなければならない。
6 第1項の承認を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
第3節 買受人及び買出人
(買受人の承認)
第21条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。以下「買受人」という。)は、取扱品目の部類ごとに管理者の承認を受けなければならない。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。
(3) 当該取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの役員(当該法人であって、常時勤務し、直接経営業務に携わっている役員以外の役員を除く。)若しくは使用人であるとき。
(4) 次条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(買出人の届出)
第23条 市場において仲卸業者又は第25条第1項に規定する関連事業者から販売を受けようとする者(買受人を除く。以下「買出人」という。)は、管理者に届け出なければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業者の設置)
第25条 管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保し、市場機能の充実を図り、市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者(以下「関連事業者」という。)に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを承認することができる。
(1) 第3条に規定する市場の取扱品目以外の食料品等の卸売の業務その他市場機能の充実に資するもので、規則で定める業務を営む者
(2) 飲食業、金融業その他の市場の利用者に便益を提供するもので、規則で定める業務を営む者
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して、3年を経過しないものであるとき。
(3) その業務の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(4) その業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。
(5) 暴力団員又は暴力団関係者等であるとき。
(関連事業者の保証金の預託)
第26条 関連事業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に、保証金を管理者に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(関連事業者の保証金の額等)
第27条 関連事業者の預託すべき保証金の額は、50万円以上100万円以下の範囲内において規則で定める。
(関連事業者の承認の取消し)
第28条 管理者は、関連事業者が第25条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号のいずれかに規定する者に該当することとなったときは、その承認を取り消さなければならない。
2 管理者は、関連事業者が正当な理由がないのに次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第25条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。
(2) 第25条第1項の承認を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。
(3) 引き続き30日以上その業務を休止したとき。
(4) その業務を的確に遂行しないとき。
(関連事業者の業務の規制)
第29条 管理者は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務について必要な指示等をすることができる。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第30条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) 規則で定める物品 せり売り又は入札の方法
(2) 規則で定める物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売り又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売り又は入札の方法又は相対取引
(3) 規則で定める物品 せり売り若しくは入札の方法又は相対取引
5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとする場合は、管理者の承認を受けて、その販売方法を掲示その他適当な方法により関係者にその旨を周知しなければならない。
(売買取引の単位)
第32条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては、重量以外の単位によることができる。
(売買取引条件の公表)
第32条の2 卸売業者は、取引品目その他売買取引の条件について、規則で定めるところにより、市場内の見やすい場所に公表しなければならない。
(差別的取扱いの禁止等)
第33条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第38条第1項の規定に基づき承認を受けた受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第34条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、規則で定める特別の理由がある場合において、管理者が認めたときは、この限りでない。
(委託販売及び買付け)
第35条 卸売業者は、販売の委託を受けた生鮮食料品等の卸売を行うものとする。ただし、委託販売の方法により、生鮮食料品等の供給を受けることが困難な場合は、買付けの方法によることができる。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第36条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしてはならない。ただし、管理者が特にやむを得ない事情があると認めてあらかじめ指定した場所にある生鮮食料品等については、この限りでない。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第37条 卸売業者(当該法人であって、常時勤務し、直接経営業務に携わっている役員及び使用人を含む。)は、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。
(委託契約約款)
第38条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、知事から卸売の業務の許可を受けた日から起算して30日以内に、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する受託契約約款には、規則で定める事項を記載しなければならない。
3 卸売業者は、受託契約約款の記載事項を変更しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(受託物品の受領通知及び検収)
第39条 卸売業者は、販売の委託を受けた生鮮食料品等を受領したときは、委託者に対し直ちにその種類、数量、品質及び受領日時を文書によって通知しなければならない。ただし、受領の日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、販売の委託を受けた生鮮食料品等の種類、数量、品質等について異状を認めたときは、管理者の指定する検査員の検査を受け、又は検査を他の検査機関に委託することができる。この場合において、卸売業者は、検査の結果を委託者に通知しなければならない。
3 卸売業者は、前項の検査を受けなければ販売の委託を受けた生鮮食料品等の異状について委託者に対抗することができない。
(卸売物品の引取り)
第40条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を速やかに引き取らなければならない。
2 卸売業者は、正当な理由がなく仲卸業者又は買受人が卸売を受けた生鮮食料品等の引取りを怠ったと認めるときは、仲卸業者又は買受人の費用でその生鮮食料品等を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
(代金の支払及び支払猶予の特約)
第41条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等の引渡しを受けると同時に買受代金(消費税額を含む。以下同じ。)を現金又は送金その他の方法で、その販売をした日から10日以内に支払わなければならない。ただし、買受代金について支払猶予の特約がある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、仲卸業者及び買受人との間に買受代金について支払猶予の特約をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(卸売代金の変更の禁止)
第42条 卸売業者は、卸売をした生鮮食料品等の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
(売買取引の制限)
第43条 せり売り又は入札の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があったとき。
(2) 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、買受人又は買出人が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為をしたとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の取引の禁止)
第44条 管理者は、衛生上有害な生鮮食料品等が市場に搬入されることがないよう努めなければならない。
2 衛生上有害な生鮮食料品等を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 管理者は、衛生上有害な生鮮食料品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の公表)
第45条 管理者及び卸売業者は、毎日の卸売予定数量はその日の卸売が開始されるまでに、当日卸売を予定している生鮮食料品等について、その品目ごとの規格、等級、数量及び主要な産地について、市場内の見やすい場所に公表しなければならない。
2 管理者及び卸売業者は、当日卸売をした生鮮食料品等について、取引方法ごとにその品目ごとの数量及び価格(消費税額を含む。以下同じ。)をその日の卸売終了後、速やかに市場内の見やすい場所に公表しなければならない。
3 卸売業者は、前月中に卸売をした生鮮食料品等について、その品目ごとの数量及び価格を管理者に翌月10日までに報告しなければならない。
4 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第32条の2の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を市場内の見やすい場所に公表するものとする。
第46条 削除
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第46条の2 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書等を作成し、これを管理者を経由して知事に提出しなければならない。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、前項の事業報告書等を閲覧に供さなければならない。
(委託手数料率等)
第47条 卸売業者が、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料(以下「委託手数料」という。)は、卸売金額に料率(以下「委託手数料率」という。)を乗じて得た金額とする。
2 卸売業者は、委託手数料率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
3 委託手数料率の対象、その他必要な事項は、規則で定める。
4 卸売業者が管理者に届出た委託手数料率は、規則で定める期間は原則として固定するものとする。
5 管理者は、第2項の規定による届出を受けた場合において必要があると認めるときは、委託手数料率が経営に与える影響その他必要な事項について説明を求めることができる。
6 卸売業者は、委託手数料率を決定したときは、卸売場又は主たる事務所の見やすい場所における掲示等により周知しなければならない。
(仕切り及び送金)
第48条 卸売業者は、販売の委託を受けた生鮮食料品等の卸売をしたときは、委託者に対してその卸売をした翌日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を現金又は送金その他の方法で、送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、当該卸売をした生鮮食料品等の品目、等級、価格(消費税額を除く。)、消費税額及び数量を正確に記載しなければならない。
(前渡金等の承認)
第49条 卸売業者は、出荷者に対し、売買仕切金を前渡ししようとするとき、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(奨励金等の交付)
第50条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、管理者の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金(消費税額を含む。)を交付することができる。
2 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、管理者の承認を受けて仲卸業者及び買受人に対して完納奨励金(消費税額を含む。)を交付することができる。
第3章の2 卸売の業務に係る物品の品質管理
第50条の2 次に掲げる事項に係る卸売の業務に係る物品(以下この条において「物品」という。)の品質管理の方法は、規則で定めるところによる。
(1) 卸売の業務に係る施設(次号において「施設」という。)の取扱品目
(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項
(3) 物品の品質管理に係る責任者の設置及び責務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、前項に規定する方法により物品の品質管理を行わなければならない。
第3章の3 市場の業務の方法
(管理者の責務)
第50条の3 管理者は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者に対し、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(開設者の業務)
第50条の4 開設者はインターネットの利用その他の適切な方法により、以下の事項を公表するものとする。
(1) 取扱品目のうち、食品等持続的供給法第42条第1項に規定する指定飲食料品等(取扱予定のないものを除く。)
(2) (1)に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標
(3) 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容
第4章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第51条 卸売業者、仲卸業者、買受人、買出人及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積その他使用条件は、管理者が指定する。
2 管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を承認することができる。
(建築造作等の承認)
第53条 使用者は、市場施設に建築、造作、模様替えその他の変更を加えてはならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(市場施設の返還及び規制)
第54条 使用者が、死亡、解散若しくは廃業又は業務承認の取消しその他の理由により市場施設の使用資格を失ったときは、相続人若しくは清算人又は本人は、管理者が指定する期間内に当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 管理者は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは承認の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。
(補修命令等)
第55条 管理者は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(市場施設の使用料)
第56条 市場施設の使用料(消費税額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
2 使用者が、市場施設において使用する電気、電話、ガス、水道等の費用は、使用者の負担とする。
(使用料の減免)
第57条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(報告及び検査)
第58条 管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に事業所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第59条 管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務又は会計に関し、必要な改善措置を取るべき旨を勧告し、又は命ずることができる。
2 管理者は、委託手数料率に起因して委託者に対して不当に差別的な取扱いが生じること、公正かつ適正な取引が損なわれること、卸売業者の財務の健全性が損なわれること等により生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生じると認めるとき、その他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料率その他の事項に関し、必要な措置を執るべき旨を勧告し、又は命ずることができる。
第6章 市場運営協議会
(市場運営協議会の設置)
第60条 管理者の諮問に応じ、市場の業務の運営、施設の整備その他必要な事項を調査審議し、又は建議するため、公設鹿島地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、管理者が委嘱し、又は任命する委員20人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(1) 第40条第2項の規定により卸売業者が卸売をした生鮮食料品等を保管し、又は売買契約を解除したとき。
(2) 氏名又は住所(法人にあっては、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(3) 名称又は商号を変更したとき。
(4) 業務の開始、休止、再開又は廃止をしようとするとき。
(5) 法人にあっては、役員、資本若しくは出資の額又は定款若しくは寄附行為に変更があったとき。
(6) 市場関係者が死亡し、若しくは廃業し、又は解散したとき。
(監督処分)
第62条 管理者は、卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく処分に違反した場合は、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 卸売業者にあっては、第6条の2第1項の承認を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその卸売業務の全部又は一部の停止を命ずること。
(2) 仲卸業者にあっては、第15条第1項の承認を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めて、その承認に係る仲卸業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(3) 買受人にあっては、第21条第1項の承認を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めて、市場への入場の停止を命ずること。
(4) 関連事業者にあっては、第25条第1項の承認を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めて、その承認に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2 管理者は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、せり行為を停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり売りに関して、委託者又は仲卸業者若しくは買受人と気脈を通じて不当な処置をし、又はこれらの者をして談合その他不正行為をさせたとき。
(3) その職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは買受人から金品その他の利益を収受したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者がせり人としての職務に公正を欠く行為があると認めるとき。
(委任)
第63条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第1号で昭和57年3月30日から施行)
付則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
付則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公設鹿島地方卸売市場条例の一部を改正する条例(平成21年条例第1号)による改正後の公設鹿島地方卸売市場条例第47条第2項に規定する届け出及び同条第5項に規定する説明の聴取は、付則第1項に定める日前においても行うことができる。
付則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現市場(神栖市平泉123番地)における市場施設の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に卸売市場法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年茨城県条例第20号)第1条の規定による廃止前の茨城県卸売市場条例第6条第1項の規定による許可を受けて公設鹿島地方卸売市場において卸売の業務(卸売市場法第4条第2項第4号に規定する卸売の業務をいう。)を行っている者は、この条例の施行の時において、改正後の条例第6条の2第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現になされた仲卸業務、買受人及び関連事業者の承認、並びに買出人の届出については、なおその効力を有する。
4 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により預託された卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の保証金については、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際、現に使用指定を受けた卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の施設の使用指定については、なおその効力を有する。
付則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
付則(令和8年条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第56条関係)
種別 | 金額 | |
卸売業者市場使用料 | 卸売月額(消費税額を含む。)の1,000分の4.0に相当する金額及び卸売場面積1平方メートルにつき月額 300円 | |
仲卸業者市場使用料 | 第19条第2項の承認を受けた場合におけるその買い入れた生鮮食料品等の販売月額(消費税額を含む。)の1,000分の4.0に相当する金額及び売場面積1平方メートルにつき月額1,000円、冷蔵庫等置場1平方メートルにつき月額600円 | |
買荷保管積込所使用料 | 1平方メートルにつき月額 300円 | |
倉庫使用料 | 1平方メートルにつき月額 500円 | |
冷蔵庫使用料 | 1平方メートルにつき月額 1,000円 | |
低温売場使用料 | 1平方メートルにつき月額 900円 | |
関連事業者市場使用料 | 関連商品売場施設 | 1平方メートルにつき月額 1,000円 |
冷蔵庫等置場 | 1平方メートルにつき月額 600円 | |
金融機関 | 1平方メートルにつき月額 900円 | |
事務所使用料 | 1平方メートルにつき月額 900円 | |
会議室使用料 | 1時間につき 740円 | |
土地使用料 | 1平方メートルにつき月額 34円 | |
備考
面積及び時間に係る使用料の額は、種別の使用料ごとに算出した金額の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。